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令和5年12月13日改定
(適用範囲)
第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当ホテル(館)は宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す る暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律65条。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 島根県 旅館業法施行 条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテル(館)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権)
第7条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 島根県 旅館業法施行 条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(9) 客室での喫煙行為、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・住所・連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限 午前0時
ロ フロントサービス 午前7時〜午前0時
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食 午前7時〜午前9時30分
ロ 昼食 午前11時30分〜午後2時30分
ハ 夕食 午後6時〜午後9時30分
(3) 附帯サービス施設時間
ラウンジ 午前7時~午前10時、午後4時~午後10時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテル(館)の責任)
第13条 当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考
1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、その他の場合は別途定める特別料金を適用するものとする。
寝具及び食事を提供しない幼児については、1,650円をいただきます。※子供会席PKG 9,900円 お子様ランチPKG 7,700円
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
(日帰り宴会契約の拒否)
第19条 当館は次に掲げる場合において、宴会契約に応じないことがございます。
前記宿泊契約の拒否と同じ規定
(日帰り宴会契約解除権)
第20条 当館は次に掲げる場合において、宴会契約に応じない事がございます。
上記宿泊契約の解除権と同じ規定
(日帰り宴会契約)
第21条 上記拒否、解除権以外においても前記宿泊契約と同じ規定
1.日帰り宴会時間 お問合せ下さい。
別表第3 宴会料金等の内訳
別表第4 違約金(第20条関係)
(注) 1.%は、基本宴会料に対する違約金の比率です。
2.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、ご利用の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)におけるご利用人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
曲水の庭 ホテル玉泉(以下「当社」といいます。)は、お客様の個人に関する情報について重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、法令を遵守するとともに、下記の方針に基づき、これに従うことをお約束いたします。
個人情報の定義
「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の
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曲水の庭 ホテル玉泉
〒699-0201
TEL:0852-62-0021 FAX:0852-62-1455
第1条(規約の適用)
第2条(宿予約サービスの定義および宿泊契約の成立)
第3条(宿予約サービスにおける宿泊料金の考え方)
第4条(予約の変更・キャンセルの成立と無断キャンセルの禁止)
第5条(ユーザーの遵守事項)
第6条(ユーザーの遵守事項の違反)
第7条(宿予約サービスの一時的な停止)
当社は、次の各号に該当する場合にはユーザーへ事前に通知することなく、宿予約サービスの一時的な運用の停止を行うことがあります。
(1)宿予約サービスの保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり宿予約サービスの運営ができなくなった場合
(3)当社が、やむを得ない事由により宿予約サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
附則
2018年3月26日 作成・施行
【貸出開始日】
2022年4月10日(日)
【自転車台数】
2台
【貸出時間】
15:00~19:30
※当館チェックインからチェックアウトまでのご滞在の間の貸出とさせていただきます。
【料金】
2時間まで500円
※2時間を超える貸出をご希望の場合、2時間ごとに500円の追加代金が必要です。
【貸出の手順】
必ずご利用者本人がホテルフロントへお越しください。
レンタサイクル利用規約、レンタサイクル保険の確認、利用申込書にご記入の上貸出とさせていただきます。
【ご利用条件】
・貸出は当館にご宿泊のお客様に限定させていただきます。
・事前予約は受け付けておりません。
自転車は先着順での貸出となります。予めご了承ください。
・自転車の乗車規定上、身長141cm未満のお客様への貸出はお断りしております。
その他詳細につきましては、当館までお問い合わせください。
TEL:0852-62-0021
ホテル玉泉オリジナル!かがりっぴーのレンタサイクルマップ完成しました☆
遂にかがりっぴーと巡る玉造温泉ご縁スポット、レンタサイクルマップ完成したっぴ!
自転車で季節の風を感じながら、快適に自転車観光して欲しいっぴ!
印刷して自由に使って欲しいっぴ~☆
詳細はこちら
https://studio-object.com/gyokusen/Bicycle_rental.pdf
ファミリー旅行の、おすすめの過ごし方をご紹介いたします。
《子どもと一緒に楽しめるスポットをお探しの方》
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10:00
出雲大社
出雲大社(神門通り散策)
神門通り街歩きマップ
新店舗のご紹介
出雲大社(神門通り散策) BEAMS JAPAN
アクセス:ホテル玉泉から車で45 分(33.4 km)
島根・出雲大社参道に「ビームス ジャパン 出雲」が2022年12月21日にオープンいたしました。
島根県初出店、「BEAMS JAPAN GATE STOREプロジェクト」の常設一号店となります。
歩いてすぐ、日本最古級の電車「デニハ50型 52号車」展示をご覧いただけます。
ご家族で電車の中で写真をとってはいかがですか。
15:00
ホテル玉泉に到着
15:10
客室
お部屋でゆったり
畳の香りのする広い和室でのんびりとお過ごしください
15:30
リフレッシュメントラウンジ
早めにチェックインして、日本庭園眺望ラウンジをゆったりと眺めながら、
お酒、ソフトドリンクををお楽しみください(フリー)
16:30
庭園散策
17:30
客室でゆったり
18:00(1時間半程度)
夕食
早めのお食事がおすすめです。食事後、ゆったりとお過ごしいただけます。
20:00
お風呂
大浴場・貸切風呂・部屋風呂
《大浴場》営業時間 15:00~24:00
玉造温泉内最大級の広さでゆったりとお寛ぎください。
お子様がいても安心な設備。ベビーベッド、おむつ交換台、おむつ入れがございます。
貸切風呂
小さなお子様がいても安心!ご夫婦やカップル、ご友人等、
気兼ねなくゆっくりと過ごすのに嬉しいプライベート空間。
いつもの温泉旅行を「ちょっと豪華に」お過ごしください。
21:10
館内民謡ショー
地元の郷土民謡をお楽しみください
6:00
朝から大浴場でリフレッシュ
7:00
朝食【縁の朝】
朝食は“場所” “予約時間”に制限を設けない「お客様の気の向くまま自由な形」でお召し上がりいただく仕様です。
リフレッシュメントスポット(1Fラウンジ土笛)でのお食事がおすすめです
10:00
チェックアウト
11:00
周辺観光
松江フォーゲルパークは、島根半島の宍道湖北岸を走る出雲縁結び街道(R431)の中ほど、
目の前に一畑電車がのんびりと走るのどかな丘陵地にあります。
国内最大級の花の大温室を持つ、全天候型の花と鳥のテーマパークです。
豪華な花が一年中咲き誇り、たくさんの珍しい鳥たちと出会い、ふれあうことができます。
雨天時もご家族で安心してお楽しみいただけます。
かがり火ゆれる日本庭園と調和する館で、
心を込めたおもてなし。